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回答(1)
亡くなった方に係る給与や退職手当等でその死亡後に支給期の到来するもの等のうち、相続税法の規定により相続税の課税価格の計算の基礎に算入されるものについては所得税は課税されません。
したがって、ご質問の退職手当金については所得税の源泉徴収をする必要はありません。
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【所得税法】第9条(非課税所得)
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
◆1 当座預金の利子(政令で定めるものを除く。)
(略)
◆15 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法(昭和25年法律第73号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)
投稿日時 - 2010-09-07 14:07:00