
運転免許についてなのですが、
運転免許についてなのですが、
現在22で18の時(3~4年前)に原付を取りました
が、約一年以内にスピード違反等にて6~8点程無くしました。
その際、各違反の違反金については支払いをすませましたがその後の違反者講習等を受けずに去年、有効期限が切れてしまいました
色んなサイトを見たり、問い合わせるのですがまったくわからないためこの度質問するのですが、↑上記のような場合 (1)再び免許(普通や二輪)を取得する事はできるのでしょうか? また、何か講習受ければ原付は再度乗れるのでしょうか?
違反者講習や重要 的なハガキ等届いていましたが、全部廃棄してしまい 点数等もさっぱりです
わかる方いましたらお願いいたします
投稿日時 - 2010-09-06 12:13:11
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回答(1)
原付の初心運転期間中に少なくとも6点の累積の違反をしたという事は、
初心運転者講習の通知が来たかと思います。
それを受けないと再試験の受験が必要になり、
それを無視していたのなら免許は取り消しになっているはずです。
なので今は免許が何もない状態です。
再び免許を取る事は可能です。
累積点15点以上での免許取り消しで欠格期間1年ですので、
今回は欠格期間はないと思います。
今すぐに運転免許試験を受験する資格はあります。
参考URL:http://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_28.html
投稿日時 - 2010-09-06 12:38:00